top of page

DIPS利用入門〜DIPS(ドローン情報基盤システム)利用の流れ〜

こんにちは!ドローン・コンサル企業、トルビズオンの増本です。​​

​国土交通省からドローンの各種飛行の許可をとるためのシステム、

​ドローン情報基盤システム(DIPS)をざっくり説明します。



以前、記事にもしましたがドローンを飛ばすためには、様々な航空法上のルール(夜間飛行の禁止、目視外飛行の禁止等)を守りながら飛ばさないといけません。

しかし、業務上どうしてもそのルールを守れない場合、国土交通省に申請をして許可や承認をとる必要がありました。

しかし、その申請がなかなか難しい。行政書士に依頼すれば簡単にできるのですが、そのコストもまたバカにならない。そこで空撮を諦め、申請を取得している他者に依頼している会社さんが多かったという現状がありました。

​しかし、このたび国土交通省が準備したこのサイトDIPS(ドローン情報基盤システム)を使えば、なんと、その煩わしい申請作業がネット上でいとも簡単にできてしまうのです。

サイトが稼働していたので、早速申請を行ってみましたところ、楽勝!でした。

​これは今までドローン申請を知っている者の寡占状態であったマーケットが、ガラりと変化してしまう可能性を秘めています。

DIPSにも、システムのマニュアルがありますので原則はそちらを参考にして頂きたいのですが、とはいえ初めての方はいろいろ迷う部分もあるかと思い、ざっくりした流れを解説することにしました。

なお、ドローンの操作や練習法などについては、ここでは触れません。

興味ある方は、こちら初心者のドローン練習法をご参考ください。


アカウントを開設する


それでは、まずはじめにアカウントを登録しましょう。

登録ははじめに、個人か法人かを選択して、そのあとは聞かれたデータを入力していくだけです。

具体的にはメールアドレス、企業名(個人名)​、代表者氏名、役職、郵便番号、住所、電話番号、など基本的な情報を入力していきます。

企業で登録する場合は、窓口を統一した方が管理上便利かもしれません。

機体や操縦者に関しては複数登録できます。

すべてを登録し終わると規約の画面が出てきますので、これに同意します。

​すると登録したメールアドレスにDIPSのシステムから自動メールがきますので、このメールに添付されたurlをクリックすることで本登録が終了します。


次は機体と操縦者の登録に移ります。

作成したアカウントIDとパスワードでログインしてみましょう。すると次のような画面が表示されます。


このサイトの要素の並びが飛行申請の手順になっており、非常にわかりやすいデザインだと思います。

つまり上から順になりますが、ドローンと操縦者の登録をすませ、次に申請を作成するパート。そして飛行が終わったら実績の報告を行うという流れです。

紙書類で提出していた時は、様式1で飛行申請、様式2で機体登録、そして様式3が操縦者でしたので、ユーザビリティが考慮された結果かもしれません。デザイナーさん、いい仕事してますね(笑)

ではここでは、一番上の水色のパートで機体と操縦者の登録をすませましょう。


開くとすぐに、機体情報管理のページが出てきます。

はじめての人は、何も登録されていない状態だと思います。DJIなど市販のドローンの場合は、ホームページ掲載無人航空機で大丈夫です。改造などしている場合は、「以外」を選び、いろいろと資料を揃える必要がありそうですが、今回は上を選択。

​続いて、製造者名の選択画面に推移しますので、こちらから該当するメーカーを選んで頂き、ドローンの名称を記入して検索すると結果が出てきます。


検索結果で出てきたドローンには、機体名の右側になにやら表がついています。

AからGまでありますが、これは下に説明されている飛行形態の区分です。

​ざっくり言うと、該当するドローンに対して、国が許可してもよいルールについて○がついているという認識です。

つまり、ここではDJI SPARKという機体は、AとB、C1、Dに○がついていますね。

A:基本的昨日や性能は問題なし

B:空港近辺や150m以上の空域も問題なし

C1:プロペラガードをつけているなら、人口集中地区や30m未満飛行、イベント上空でも問題なし

D:夜間飛行は問題なし

だから、DJI SPARKは、空港周辺、150m以上、DID、30m未満、イベント上空、夜間飛行の許可をとるための性能は満たしていますね、ということ。

逆にいうと、現段階でSPARKは目視外飛行や物件投下には使えませんよ、ということがここから分かります。もちろんこれは、機体によって変わります。

機体の登録が終わったら、次は操縦者の登録です​。


操縦者の登録

続いて、操縦者情報の登録を行います。

すぐに目につくのは右側の二つのバナーです。

「HP掲載団体技能認証なし」か、「あり」か。

技能認証がありの場合は、証明証の添付に変えて、項目3以降のアンケートに答えなくてよくなります。逆に証明証が無くても、3以降のアンケートにしっかり答えることで、自己申請して許可を取得することも可能です。



3から7のアンケートに答える場合は、基準内容にマウスを合わせて、表示される内容を確認してから答えてください。

もちろん内容がわからない場合は、いいえと答える必要があります。その場合、残念ながら認可が下りない場合もあるでしょう。

ここで問われていることは、今まで紙ベースで行われていた内容確認プロセスと同じです。必要最低限のスキルを持っておらず、飛行の安全性を担保できない場合は、その条件を満たせるようにトレーニングを終えてから、再チャレンジしてください。

さあ、これでドローン情報基盤システム(DIPS)への機体と操縦者の登録が終わりました。​次は最後のステップ、いよいよ申請です。


ドローンの飛行許可・承認の申請を行う

申請関連は、赤色のバナー群です。

最初に申請を行う場合は、申請書の作成(新規)を選択しましょう。するとずらっと、申請書作成(1-4)の画面が出てきます。​ちょっと面倒くさそうですが、しっかり読んで答えていけば、全く問題ありません。


1の飛行の目的については、選択するだけなので簡単です。

ちょっと戸惑うのは、2の飛行許可が必要な理由でしょう。これは航空法を知らないと、わからない部分です。国土交通省のHPをよく読めばわかるのですが、難しい場合はこちらも参考にしてみてください。

ルールを理解できたら、記入も簡単だと思います。

「確かにルールでは禁止されている、けれどどうしてもそこで飛ばしたい理由がある。だから、許可してください。」、これが国土交通省に行う申請の考え方です。

これで(1)禁止されている次の空域を飛ばすためと、(2)禁止されている次の方法で飛行するため、の部分は大丈夫だと思います。

問題は次の(3)です。

中級者以上の方は、年間を通して飛行させる、かつ、場所を特定しない飛行(包括申請)を取得するのも良いでしょう。しかし初めての方は、まずはその考え方に慣れるためにも、時間と場所を特定した申請をすることをオススメします。


次に私はあっと驚いたのですが、下の飛行詳細の入力画面で予定場所を打ち込んだあとで、地図を作成の参照ボタンを押すと。。。


なんと、国土地理院の地図が立ち上がり、Webブラウザ上で飛行範囲、テキスト、飛行範囲以外のエリア、補助者、飛行経路など、ドローンのフライトプランに必要なほぼ全ての要素を描画することができるのです!!

この作り込みには驚きました。非常によくできています。


これを入力して、申請先を選択すると。


ここまできたら、あと一息です。ここで飛ばす最初に登録した機体と操縦者の組み合わせを選択します。

そして次はマニュアルですが、企業で別に作成したマニュアルがあるような場合でない限り、航空局標準マニュアルの使用をオススメします。

そして、最後は保険、連絡先、受け取る許可証の形式を指定して終わりです。電子ファイルで受け取ると郵便の費用がかからないのでお得です。

以上が、ドローン情報基盤システム(DIPS)申請の大まかな流れでした。初めての方にとっては、結構に大変に思えたかもしれませんが、今まで紙ベースでやっていた者からするとこれは大変な進歩です。

是非、これを機会にドローンビジネスに参入してください。

ドローンビジネスに興味ある方は、是非無料コンテンツが豊富な、「ソラシェア・ドローン大学」のチャンネル登録をお勧めします。以下のようなお役立ちコンテンツを定期的に発信しております。






bottom of page