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ドローンをどこで飛ばせるか?福岡の事例で考えてみた

トルビズオンの増本です。

福岡・九州エリアにて、ドローンの企業導入に関する指導を事業にしている”プロの視点”から、皆様の疑問にお答え致します。

福岡市でドローンを自由に飛ばせる(空撮できる)場所は、どこ?

​福岡市やその近郊に住むドローンユーザで、そう考える人は多数いると思う。

特に初めてドローンを購入した人にとって、これは切実な問題だ。

これは福岡に限らず他都市でも同じことなので、その基本的な考え方を学んで欲しい。

2015年12月に施行された改正航空法下では、人口集中エリア(DIDと呼ばれる)での許可無しの飛行を禁止している。

ちなみに、許可無しでDIDエリアでドローンを飛ばして、警察につかまると書類送検、厳しい場合では50万円以下の罰金が課せられてしまうのだ。

まさにこれは「知らなかったではすまされない」、ドローンでお縄になってはたまらない。

そこで今日は福岡のドローンファン、特に初心者の方に対する「福岡で許可無しでドローンを飛ばせる場所」について、一緒に考えてみたいと思う。

ところで、飛行可能なエリアを調べるための方法はいくつかあるが、特にメジャーなのはDJIの飛行可能エリアマップを見て確認する方法だ。

​以下はこのマップから、福岡市近郊の地図を切り出したものだ。

​赤色で網掛けされた部分がDIDを表し、このエリアでは国土交通省の許可無しにドローンを飛ばすことはできない。これだけ見てもかなりハードルが高い事が分かる。さて、我々はどこでドローンを飛ばすことができるのだろうか。

注)解釈の違いや、今後も法改正の可能性はある。この情報が全く正しいという保証はできないため、当情報を元に全てを判断せずに、自分でもしっかり勉強してから飛ばして欲しい。この情報をもとにして問題が起こったとしても、当方では一切の責任は負えない。それをご了承頂ける人は、読み進めて欲しい。)



まずは改正航空法のルールから見てみよう。

航空法のルールだが、これは国土交通省のWebサイトで確認することができる。 航空法ではドローンを飛ばす際に、大きく分けて以下の二点に関するルールを定めている。 ①ドローンを飛ばす空域 ②ドローンの飛行方法 それぞれ国土交通省から引用した図にて、説明していこう。

①ドローンを飛ばす空域


(A)空港周辺の上空の空域

(B)150m以上の高さの空域

(C)人口集中地区(DID)の上空

上記、3つの空域では国土交通省の許可無しに飛ばすことはできない。

​逆に言えば、安全性を確保し、空港事務所からの許可を受ければ飛行は可能だ。

福岡市で飛ばす場所という観点から見ると、まず(A)福岡空港の存在は大きい。

地図では、福岡空港を中心にざくっと半径3km程度の円が水色で網掛けされている。

このエリアで気軽に飛ばすことができないのが現状だ。

(B)に関してはドローンの飛行高度に関する規定なので、ここでは無視する。

(C)に関しては、市内はほとんど赤だ。

​このエリア内では、いくら人のいない公園であったとしても、許可無し飛行はNG。


それでは、空港の水色やDIDの赤色が塗られていない場所なら、自由に飛ばせるのか? ​それは甘い考えだったりする、なぜなら次に紹介する航空法の"30m未満ルール"というものが存在するからである。

②ドローンの飛行方法


これら6つの項目は、許可無しには禁止されているドローンの飛行方法だ。

ルールの内容としては、読んで字のごとしなのだが...

1)夜に飛ばしてはならない。

2)目で直接見えない範囲まで飛ばしてはならない。

3)30m未満の飛行をしてはならない。

4)イベントの上空を飛行させてはならない。

5)危険物を運んではならない。

&)物を落としてはならない。

6つの項目のうち、3)30m未満の飛行をしてはならない。の意味が分かりにくい。

これは「第三者や第三者が所有する物件から、30m未満にドローンを近づけてはならない」というルールなのだ。

では、ここで言う物件とは何だろう。

答えは国土交通省のWebページにあった。

-------国土交通省HPより引用----------------------------

次に掲げるものが「物件」に該当します。

a)中に人が存在することが想定される機器

b)建築物その他の相当の大きさを有する工作物等

具体的な「物件」の例は以下のとおりです。

車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレー ン等 工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電 線、信号機、街灯 等

※なお、以下の物件は、保護すべき物件には該当しません。

a)土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道 の線路等であって土地と一体となっているものを含む。)

b)自然物(樹木、雑草 等) 等

-------------------------------------------------

具体的な物件の内容を見ると、それはほとんど全ての物を含んでいることが分かる。

含まれていないのは、土地・道路・鉄道と自然物(樹木、雑草)くらい。

これら以外の物件からは、最低30mの距離を取って離陸から飛行、着陸しなければならないのだ。これは先ほど地図で色付けされていないエリアでも、守らなければならない。例えば、誰もいない浜辺だったとしても、電柱一本あったらそれは物件と見なされ、そこから30m離れた場所を見つけないと、離陸すらできないのだ。


航空法の他にもある、様々な条例。


それではDIDでも無く、空港近辺でもない、さらに周囲30mに第三者およびその物件が全く存在しない場所を運良く見つけることができたとしよう。 それでも飛ばせない可能性が二つあるのだ! ③条例による制約 ④民法上の問題 ​これらについても、詳しく説明していきたい。

③条例による制約

各自治体は条例によって、それぞれドローンの飛行場所や飛行方法について規制することができる。例えば、福岡県が管理する県営都市公園においては、この条例を適用している。 県営都市公園における無人航空機の飛行について (福岡県HP) リンク先をよく読めば分かるが、条例もほとんど国土交通省の航空法を元に作成しているが細部を読むと制約がある。なんと、県営公園(東公園、西公園、大濠公園、名島運動公園、天神中央公園及び春日公園の全域)においては、趣味でのドローン飛行は完全に禁止されているのだ。 秒無撮影、報道、災害対応以外は、禁止されているため、DIDでもない、空港の近くでも無いからと気軽に練習していたら、注意されてしまうだろう。

④民法上の問題

DIDでも空港周辺でもない、30m以内に誰も物件もない。さらに自治体の条例もクリア! そんな状態でさえ、まだ抵触する可能性がある法律がある。 それが、民法(所有権の侵害)だ。 国土交通省のQ&Aで、以下のような答えが出されている。 Q) 航空法に従って飛行すれば、第三者が所有する土地の上空を飛行してもよいのでしょうか。 A) 航空法の許可等は地上の人・物件等の安全を確保するため技術的な見地から行われる ものであり、ルール通り飛行する場合や許可等を受けた場合であっても、第三者の土地の上空を飛行させることは所有権の侵害に当たる可能性があります。 つまり、人の土地の上を勝手に飛ばすと民法に違反する可能性があるのだ。


【結論】では、具体的に飛ばせる場所はどこなのか。


DIDでもない。

空港周辺でもない。

30m以内に誰も物件もない。

さらに自治体公園でもない。

さらに、他人の所有地でもない。

福岡市内でこれら5つの条件をクリアして、飛ばすことのできる場所と言えば...

私は一部の砂浜や、離島がキーだと考えた。

まだ私が国土交通省の許可申請も通していないあの頃、申請を通すために必要な「10時間飛行訓練」(国交省が許可を出すに当たり最低限求める飛行経験)を練習した場所があった。

詳細な場所は、ここでは言わない。

しか福岡市の島と言えば、志賀島・能古島・玄界島・小呂島しかない。

あるいは、他人の土地であっても所有者に許可をもらえば、もちろんOKだ。

そのような場所を探すのも良いかもしれない。

どちらにせよ、国交省からの許可無しにはまともに飛ばすことはできないし、業務で請け負うなど、ほぼ不可能である。

まずは浜辺や島で10時間飛行を行い、許可を取るのが良いのではないだろうか。

その際は、もちろん30m未満飛行や他者の土地上空を飛ばさない等、要注意だ。

また、空港近辺では無くても飛行機のルートが上空にある場合は、高さに注意が必要なことも気をつけて頂きたい。

​(2021.4.1)

最近は航空法関連の改正の動きが激しい。そこで独自のYouTubeチャンネルを立ち上げ、リアルタイムに最新の情報をお届けするに至った。是非、「ソラシェア・ドローン大学」の動画を追いかけて欲しい。



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