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ドローン福岡都市高墜落事件

悲しい、とても悲しい。

福岡でまさかこのような事件が起こるとは。

書類送検された方は国交省の許可も取っていなかったようで、ルールもよく分かっていなかったのかもしれません。

しかし都市高に墜落というから、下手したら人命に関わる大事故を起こしていた可能性もあったわけで。。。ちなみに、国交省の許可なく、以下のドローン飛行をしている人は要注意です。

①日没以後、日の出までの夜間飛行 ②目視外(目で見えない範囲)の飛行 ③人や物件から30m以上距離

をもたない飛行 ④多数の人が集まる場所の上空での飛行 ⑤危険物の輸送 ⑥ドローンからの物体の落下 ⑦人口集中エリアでの飛行 ⑧上空150m以上での飛行 ⑨空港近辺での飛行

国交省からの許可があっても、必ずしも以上のすべてが許可されているわけではありません。むしろ、申請の内容は数項目に制限されている事がほとんどです。今回の件ではおそらく、②、③、④、⑦あたりに抵触した可能性があります。また、私有地上空への侵入もあったかもしれません。これは民法上の問題(住居侵入)になります。

このような事が起こらないよう、オペレーターの育成とモラル強化を急がねばと、心を新たにしました。近々、本格的な勉強会を開きたいと思います。

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