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ドローン

今、知っておきたい
ドローンの機体登録制度と対策

2022年6月20日から100g未満の機体、研究開発中の機体、屋内を飛行させる機体を除く、すべてのドローン(無人航空機)の機体登録が必須となり、機体には登録番号を記したラベル等を貼った上で、リモートID機能を搭載して飛行する必要があります。

 

このページでは、ドローンの機体登録制度に関する解説と、法改正に伴いどのように対処、運用を行うべきかという点についてまとめました。

なぜドローンの機体登録が必要となるのか

今回の法改正において、ドローンの機体登録が必要となる背景には大きく下記のような理由があります。

所有者の把握

ドローンの普及に伴い、空港周辺のドローン飛行や、飛行による事故報告が増加傾向にあることから、ドローンの所有者を把握し、発生した事故の原因究明や安全上必要な措置の実施を行うため

飛行の安全性の確保

有人地帯における目視外飛行が可能となるレベル4解禁の前に、誰のどのドローンがいつ、どこでどのような飛行しているのか明確にし、事故の原因究明や安全性を確保のために役立てたい

機体に安全上の問題がないこと​

飛行の安全が確保できない機体の登録を拒否することで、安全を確保するため

​参考:国土交通省 無人航空機登録ポータルサイト

https://www.mlit.go.jp/koku/drone/

クアッドコプタードローン

機体登録が必要となるドローン

100g以上のすべてのドローンの飛行には機体登録が原則必要です。

現行法では「200g以上」を無人航空機と定義されていますが、2022年6月20日の法改正によって、バッテリーを含む機体重量100g以上が無人航空機となります。

例:DJI MINI2(199g) 現行法では「模型航空機」ですが、改正後は「無人航空機」となります。

 

また、メーカーが国土交通省に申告し、登録の要件を満たした機体のみ、飛行が可能になるため、メーカーが申告していない古い機体や、自作機などは登録できず、自由に飛行することができなくなります。

なぜ法改正前のタイミングで
ドローンの機体登録をおすすめするのか?

ドローン関連のニュースや、メディアでも法改正前の今、ドローンの機体登録を推奨していますが、法律が変わることで飛ばせなくなるということだけが急ぐ理由ではありません。

 

今回の法改正では、ドローンの機体登録制度とセットで、リモートID※1 を搭載したドローン運用が義務付けられていますが、6月19日までに機体登録を完了した機体については、リモートID機器取り付け義務が3年間猶予されます。

 

現在発売されている機体でもファームウェアのアップデート等でハードウェア(外付け)を追加することなく、Wi-Fiを介したリモートID機能の追加される可能性もありますが、現状ではDJI含めて各メーカーともリモートIDに対してのアナウンスはされていません。

 

もし、機体登録を行っていない場合には、せっかく導入したドローンも飛ばし方に制限※2 が生じたり、リモートID機器のために5〜10万円程度の費用が発生したり、最悪の場合は、罰金や懲役の刑期が課せられたりする場合もあります。

 

そのため、2022年6月20日以降もドローンを運用する予定がある場合は、リスクヘッジのために機体登録を完了しておくことが推奨されています。

 

もちろん、これからドローンの導入を検討している場合も、法改正前に購入・導入を完了することで、リモートID搭載義務の3年間猶予の恩恵を受けることができます。

※1 リモートIDとは、無人航空機の登録記号を遠隔から識別するための機能のことを指し、内蔵型または外付型の2タイプのいずれかを搭載する必要があります。機器よりBluetoothやWi-fiで300mほど通信(Bluetooth 5.X, Wifi Aware, Wifi Beacon)できる機能を持ち、専用受信機やスマートフォンなどで機体登録番号、製造番号、位置や速度の情報、時刻、認証情報を受け取ることで、誰のどのドローンが、いつ、どこでどのように飛んでいるのかをリアルタイムで把握するために運用されます。

※2 外付けのリモートID端末の搭載が難しい場合は

・事前に国土交通大臣に届け出た区域の上空において必要な措置を講じて飛行

・係留した状態で飛行

・法執行機関が警備その他の特に秘匿を必要とする飛行

・2021年12月20日〜2022年6月19日に初回登録申請が行われた機体での飛行

であればリモートIDを外付けする必要はありません。

Image by Denys Nevozhai
Image by Shane McLendon
グリーンエネルギータービン
東京

機体登録の方法

登録はドローン登録システムにより、オンラインで提出、または郵送により提出ができます。。

 

▼ ドローン登録システム

https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init

 

登録は3年間有効で、更新もでき、機体の仕様変更や、登録の抹消も可能です。

なお、修理によって機体交換となる場合は、DIPSの飛行許可申請と同じように別機体として新規登録が必要となります。

 

登録料金は申請方法によって下記のように異なります。

・オンライン(マイナンバー方式):1機目 900円、2機目以降 890円/機

・オンライン(GビズID):1機目 900円、2機目以降 890円/機

・オンライン(免許証などで顔認証):1機目 1,450円、2機目以降 1,050円/機

・郵送(本人確認書類を郵送):1機目 2,400円、2機目以降 2,000円/機 

 

※「2機目以降」は申請者が登録又は更新申請を同時にする無人航空機の数が2機以上の場合に限ります。

 

手数料納付の通知までに1~5開庁日かかり、手数料納付後に登録記号発行までに1~5開庁日かかることを目安として余裕をもった手続きが必要です。

機体登録の際に必要な情報

① 無人航空機の種類(飛行機/ヘリコプター/マルチコプター…など)

② 無人航空機の形式

③ 無人航空機の製造者

④ 無人航空機の製造番号

⑤ 所有者の氏名又は名称及び住所

⑥ 代理人により申請するときは、その氏名又は名称及び住所

⑦ 使用者の氏名又は名称及び住所

※「使用者」は無人航空機を飛行させるものとは異なり、

無人航空機の使用責任・管理責任をもつもの

⑧ 申請の年月日

⑨ 無人航空機の重量の区分(25kg未満/25kg以上)

⑩ 無人航空機の改造の有無

⑪ 所有者の電話番号、電子メールアドレス

⑫ 法人・団体の場合の所有者の氏名並びに部署名及び事務所所在地

⑬ 使用者の電話番号、電子メールアドレス

⑭ その他の連絡先として、法人・団体の場合の使用者の氏名並びに部署名及び事務所所在地

⑮ リモートID機能の有無

⑯ 無人航空機が登録の要件を満たしていることの申告

(メーカー機はメーカーで申告)

⑰ その他国土交通大臣が必要と認める事項

イ)所有者の生年月日

ロ)所有者の法人番号

ハ)無人航空機の製造区分(メーカー機/改造した機体/自作した機体)

ニ)「改造した機体」又は「自作した機体」の場合は無人航空機の重量及び最大離陸重量

ホ)「改造した機体」又は「自作した機体」の場合は無人航空機の寸法

へ)「改造した機体」又は「自作した機体」の場合は無人航空機の写真

機体登録後に必要なこと

機体登録申請が通ると「JU」から始まる12桁の登録記号(大文字アルファベット+数字)が割り当てられ、無人航空機の所有者はこの登録記号を物理的に機体に表示する義務が発生します。登録記号は、所有者不明の機体を拾得したときなどに確認するものになるため、耐久性のある方法で鮮明に表示する必要があります。

具体的には下記のような表記方法が必要です。

・シール、油性ペンでの記載、刻印、塗装など

・胴体のわかりやすい場所に表記し、ドライバー等の工具を用いずに簡単に取り外しできない場所を選ぶ

・墜落時に飛散しにくい場所(アームなどは折れて紛失する場合があるのでNG)

・記載数字の大きさは25kg未満:3mm以上、25kg以上:25mm以上

また、飛行時においては、下記のことを確認する必要があり、飛行マニュアルの更新も必要な場合があります。

・表示されている登録記号に汚れ、かすれ、剥がれ等がなく、明瞭に判断できるか

・飛行しているときにリモートID機能により電波が発信される状態であるか

・リモートIDが外付けの場合は適切に取り付けられているか

6月20日の法改正までに行っておきたいこと

すでにドローンを導入している方

6月20日以降も屋外で飛行する予定のあるドローンについては、すべて6月19日までに初回の機体登録を完了しておきましょう。

または機体登録を行わない場合は個別の飛行申請を行うか、地上から係留した状態で飛行させるよう運用方針を定め、徹底する必要があります。

これからドローンの導入を検討している方

いずれドローンを購入予定であとは時間の問題だという場合は、6月19日よりも前に機体購入と登録を済ませておくことをおすすめします。

かといってあと先考えずに数百万から場合によっては数千万する機体を買うのは危険です。メーカーはどうすべきか、新しいモデルがいつ出るのか、またその際に搭載されることが予想される機能は何か、今後の価格はどう推移するのかなど複数の観点から考えて、冷静な判断をする必要があります。

トルビズオンでお手伝いできること

・機体購入の支援(機体選びから代理購入、その後のサポートも)

・レベル4飛行のためのビジネスモデルの検討・構築

・操縦ライセンス制度導入に向けた対策・オペレーター育成を通じた体制づくり

・まだ特に動き出すつもりはないが重要な情報やドローンをいつでも飛ばせる環境が欲しい…など

Image by Carl Solder
Image by Ivan Bandura
Image by Denys Nevozhai
Image by Thomas Reaubourg

法改正後、ドローンビジネスを展開するために行っておきたいこと

これまでのドローンにまつわるビジネスでは、主にドローン操縦者を育成する「人材育成レイヤー」、空撮や点検、リモートセンシングや農薬散布などを行う「サービスレイヤー」、そしてドローンの機体を提供する「ハードレイヤー」に分けられ、それぞれが事業としてサービスや製品を提供してきました。

 

しかし、レベル4飛行解禁に向けた法改正後には、このレイヤー構造が大きく崩れ、自動操縦やデータ解析、通信技術といった、ドローンを飛行させるための技術分野が飛躍的に伸びると言われています。

 

新たな技術を取り込んで、自社のドローンビジネスをこれからどのように展開していくべきか。あるいは新たにドローンを活用した事業を展開される場合、これまでの自社のビジネスと、どのように関連付けていくのが理想的であるのかを見極めることが大切です。

 

ドローン市場は日々大きな進歩がある領域です。それはハードウェアやソフトウェアといったものに関わらず、法による規制の緩和や、新たなる法による制限もあります。まだ市場の輪郭が曖昧でルールも決められていない部分が多い中、状況を迅速に、正しく理解し、その都度先の動きを予測しながら的確な判断をすることがビジネスを成功させるカギと言えるでしょう。

ドローンを活用したビジネスでお困りごとがある場合はぜひご相談ください

ドローンビジネスに関するビジネスモデルの設計、検討から、機体の導入のサポート、操縦ライセンス制度に向けた対策や、社内ドローンオペレーターの育成、組織体制の構築、実証実験や飛行練習のための環境整備など、ワンストップでソリューションを提供しております。

また、これまで多くの自治体や地場企業と一緒に地域に根ざしたドローンビジネスの可能性を実験、検証してきました。

これからのドローンビジネスは「団体戦」です。さまざまなステークホルダーを巻き込んだドローンの社会実装のためには、私たちだけの力ではまだまだ力不足です。

ドローンを使ってどんなことができるのか、検討から始めたいといったアイデアをかたちにしながら、一緒にドローンが安心、安全に空を飛ぶ社会づくりをしませんか?

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