ドローンを購入し、いざ飛ばそうと思っても、ドローンには飛行許可が必要な場合があります。
法律やルールを守らないと、罰金や懲役が科せられることもあるので、事前に必要な許可について確認することが大切です。
今回は、ドローンの許可申請に関する手続きの流れを解説します。
機体登録(100g以上のすべての機体)
ドローンの飛行申請の前に「機体登録に関する手続き」が必要です。ドローン登録システムにて機体登録をし、登録記号の発行、リモートID搭載を済ませておきましょう。
屋外飛行の場合は申請が必要。
ドローンを飛行させる場所が屋内の場合、申請は不要ですが、屋外で飛行させたい場合には、申請が必要です。申請は大きくわけて2種類あり、飛行の日時や経路を特定して許可・承認を取る個別申請と、定期間内で異なる場所で飛行を行う場合の包括申請があります。
許可や承認を必要とする飛行は次のようなものがあります。
■航空法で定められている飛行規制エリア
「航空法」での許可承認が必要なエリアでドローンを飛行させる場合は、航空局からの承認が必要になります。
空港の周辺の上空
緊急用無空域
地表または水面から150m以上の高さの空域
人口集中地区(DID)上空の飛行
航空法では100g以上のドローンが規制の対象とされており、100g未満の小型のトイドローンなどは含まれませんが、他の法律の対象にはなるものもあるので確認を忘れないようにしましょう。
■エリア以外に飛行申請の必要があるもの
航空法で定められている規制の他にも、飛行方法として承認申請を行わなければならないものがあります。
夜間飛行(日没から日の出までに飛行する)
目視外飛行(直接肉眼で見えない範囲で飛行させる)
30m未満の飛行(第三者、第三者の物件から30m距離が保てない飛行)
イベント上空飛行(催し物の上空を飛ばす)
危険物輸送(爆発物などの輸送)
物件投下(物を投下する)
■守らなければいけない事項
また、申請や承認は必要ないが守らなければならない事項として、
アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
飛行前確認を行うこと
航空機又は他の無人航空機との衝突を予防し飛行させること
他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
が挙げられます。
申請方法はオンラインとメール申請の2つ
申請方法は、ドローン情報基盤システム「DIPS」(ディプス)と呼ばれる、国土交通省管轄の飛行申請システムを使用する方法と、国土交通省より決められたWordのフォーマットを使用し、メールで申請のやり取りを行う方法の2つがあります。
<DIPS>
システム上で選択肢を選びながら、申請書の作成を進めていきます。
機体名が事前に掲載されているなど、ワード申請に比べて入力を省略されている箇所もあり、早く済みます。
<メール>
DIPSとは違い資料の一部を省略することが出来ない為、手間はかかりますが、複数の画像や文言で補足を入れることができるため、専用カメラを装着していたり、様々な改造を行った機体を飛ばす際はメールでの申請が良いでしょう。
飛行申請に関する注意点
申請書は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日(土日祝を除く日)前までに、不備等がない状態で提出する必要があるため、DIPS申請でもメールでの申請であっても、余裕を持って申請をする必要があります。
不備などで修正依頼が入ると再申請にもなりかねませんので、早期申請を心がけましょう。
また、国土交通省は許可・承認を受けたドローンオペレーションについては飛行前のFISS登録の徹底を求めています。必ず登録してから、ドローンを飛ばすようにしましょう。
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今回は、ドローンの「飛行申請のステップ」ついて解説してきました。日々改正されていくルールを知らずに飛ばしてしまい、罰則を受けてしまった…。
などということにならないように、必要な申請項目を定期的に確認するようにしておきましょう。
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